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岐阜労働基準協会岐阜南支部へようこそ |
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岐阜労働基準協会岐阜南支部は昭和40年に労働基準監督署が設立し、昭和41年3月に労働大臣より認可をうけ 労働保険に関する事務処理を行なっている労働保険事務組合です。
営利を目的とした団体ではなく、中小企業の経営者や従業員の福祉のために安価で労働保険や社会保険の手続き、相談、指導を行なっています。(会費は月額3,000円程からですが、事業所の規模や請負う業務の内容によって異なります)
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次のようなときは岐阜労働基準協会岐阜南支部にご相談ください |
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労働保険や社会保険のことがよくわからない
労働保険や社会保険の手続きが面倒だ
社員の雇用管理がうまくいかない
助成金がもらえるかもしれないがよくわからない
なにかの時に気軽に相談できるところがほしい
岐阜労働基準協会岐阜南支部には社会保険労務士が常駐していますので、労働保険だけではなく社会保険の手続きもいたします
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新着情報
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勘違いしていませんか? 社会保険について
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従業員の給料を変更したけど社会保険料はどうするの?
最近こんな質問をよくされます。社会保険料の徴収方法はややこしいので誤った方法で徴収してしまっている場合が多いようです。例えば、
雇用保険と同じように毎月の給料に応じて保険料を控除している場合が多いようです。
社会保険について迷ったり、わからないことがありましたら、いつでも当協会にお問い合わせください。
当協会には社会保険労務士がおります。労働保険と同様に社会保険の手続き等もさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
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最低賃金が改正されます!
平成23年10月からほとんどの都道府県で最低賃金が改正されます。
岐阜県の場合、10月1日から地域別最低賃金が707円(改正前は706円)になります。最低賃金には「地域別」と「特定(産業別)」があり、改正時期は都道府県によって異なります。
詳しくは、厚生労働省のホームページなどで確認してください。 |