労働保険事務代行・一人親方・特別加入は労働保険事務組合「岐阜労働基準協会岐阜南支部」にお任せください。

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労働保険事務組合とは
労働保険事務組合制度とは

 事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
委託手続

 労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず、「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。
委託できる事業主

 常時使用する労働者が
   金融・保険・不動産・小売業にあっては50人
   卸売の事業・サービス業にあっては100人
   その他の事業にあっては300人          以下の事業主です。
委託できる事務の範囲

 労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。

1  概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
2  労働保険関係成立、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出に関する事務
3  労災保険の特別加入の申請等に関する事務
4  雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
5  その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

 
岐阜労働基準協会岐阜南支部に委託された時のメリット

1  労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって事務組合が処理しますので事務の手間が省けます。
2  労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
3  労災保険に加入できない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別に加入することができます。
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