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労働保険料の申告・納付 |
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労働保険の年度更新 |
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労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算していただくことになっており、事業主の皆様には、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付していただくこととしています。
これを、「年度更新」といい、毎年4月1日から5月20日までの間にこの手続をおこなっていただきます。 |
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労働保険料の延納 |
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概算保険料額が40万円(労災保険又は雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合又は労働保険事務組合に労働保険事務の事務処理を委託している場合は金額に関係なく労働保険料の納付を3回に分割することが出来ます。
納期限 第1期5月20日 第2期9月14日 第3期12月14日 |
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増加概算保険料の申告・納付 |
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概算保険料申告書を提出したのちに、年度の中途において、事業規模の拡大等により賃金総額の見込額が当初の申告より100分の200(2倍)を越えて増加し、かつ、その賃金総額によった場合の概算保険料の額が申告済の概算保険料よりも13万円以上増加する場合は、増加額を増加概算保険料として申告・納付することとなっています。 |
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労働保険料の負担割合 |
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労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。そのうち、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は、事業主と労働者双方で負担することになっています。
(労災保険率)事業の種類により賃金総額の1000分の4.5から1000分の118までに分かれています。
(別表「労災保険率表」参照)
(雇用保険率)雇用保険率及び事業主と被保険者(労働者)との負担の内訳は次のとおりです。
| 事業の種類 |
雇用保険率 |
事業主負担率 |
被保険者負担率 |
| 一般の事業 |
15/1000 |
9/1000 |
6/1000 |
| 農林水産・清酒製造の事業 |
17/1000 |
10/1000 |
7/1000 |
| 建設の事業 |
18/1000 |
11/1000 |
7/1000 |
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