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労働保険とは

 事業所で働く労働者が業務上の事由(または通勤途上)により受けた疾病、負傷やそれによる障害、死亡等に対し、補償を行うことにより労働者やその家族を保護することを主な目的としています。また、労働者の福祉のために施設を作るなどの労働福祉事業も行っています。(労働福祉事業とは、被災労働者の社会復帰の促進、その遺族に対する援護等を行うもので、労災病院や休養施設の設置、学費等費用の援護、資金の貸付などの事業があります)

主な給付の種類
● 療養補償… 治癒するまで医療費の全額が補償されます(自己負担なし)。
● 休業補償… 休業4日目から一日につき平均賃金の8割が補償されます。
● 障害補償… 障害の程度により一時金または年金が支給されます。
● 遺族補償… 遺族数に応じて相当額の年金、一時金が支給されます。
雇用保険とは

 労働者が失業した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にするなど再就職を促進し、併せて労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上、その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
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