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労災保険の特別加入制度
労災保険の特別加入制度
特別加入制度とは

 労災保険は、本来、労働者の負傷、傷病、障害又は死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。

 特別加入には次の4種類があります。
@中小事業主等
 中小事業主等とは、別表1に定める数以下の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)及び労働者以外で当該事業に従事する方(事業主の家族従事者や中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員など)を言います。

 中小事業主と認められる規模
業種 労働者数
金融業、保険業不動産業、小売業 50人以下
卸売業、サービス業 100人以下
上記以外の業種 300人以下

A一人親方、その他の自営業者
 労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する方のうち、次の種類の事業を行う方が特別加入できます。
(1) 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を行う方(個人タクシーや個人貨物運送業者など)
(2) 建設の事業を行う方(大工、左官、とびの方など)
(3) 漁船による水産動植物の採穂補の事業を行う方(漁船に乗り組んでその事業を行う方に限ります。)
(4) 林業の事業を行う方
(5) 医薬品の配置販売(薬事法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業をいいます。)の事業を行う方
(6) 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業を行う方

B特定作業従事者
 特定作業従事者として特別加入を行うことができる方は、「特定農作業従事者」、「指定農業機械作業従事者」、「国又は地方公共団体が実施する訓練従事者」、「家内労働者及びその補助者」、「労働組合等の常勤役員」、及び「介護作業従事者」とされています。

C海外派遣者(・特別加入保険料率表 第3種)
 日本国内で行われる事業(有期事業を除きます。)から派遣されて、海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる事業に従事する労働者及び海外にある別表1に定める数以下の労働者を常時使用する事業に従事する事業主及びその他労働者以外の方
特別加入申請手続き

中小事業主等に該当する方が特別加入するためには
1  雇用する労働者について労働保険関係が成立していること
2  労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託している
の2つの要件を満たすことが必要です。
特別加入したいときには、労働保険事務組合等を通じて所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に対して特別加入申請書を提出し、承認を得る必要があります。
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